精神障害者保健福祉手帳について詳しくご存知ですか?
手帳を取得する事で様々なサービスが受けられますので、取得できれば今の生活を少しでも改善する事が出来ると思います。
そこで今回は、精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までの流れを詳しくまとめました。
手帳の申請を検討されている方は是非目を通してみてください。
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
精神障害者保健福祉手帳の申請から交付まで
申請から交付までの流れ
1、精神科を受診(初診)
↓(6ヶ月以上経過)
2、市区町村窓口で診断書の用紙を入手
↓
3、主治医に診断書を書いてもらう(又は年金証書等の写しを用意)
↓
4、窓口に書類を提出
↓
5、審査及び判定
↓
6、交付通知書の郵送
↓
7、手帳の受け取り
申請から交付まで約2ヶ月の期間を要します。
また、既に精神障害を支給理由とする年金給付を受けている場合、審査は省かれます。
申請書類
1、申請書
2、診断書又は年金証書等の写し
3、写真(申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたもの)
4、マイナンバーカード、印鑑が必要な場合もあり
診断書について
精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師のもので、作成日が精神障害に係る初診日から6か月を経過し申請日から3か月以内のもの。
年金証書等の写しについて
精神障害を支給理由とする年金給付を受けていることがわかる書類の写しで1又は2
1、年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
2、特別障害給付金受給資格者証及び直近の国庫金振込通知書
申請先
申請先は各都道府県の担当窓口です。
申請場所がわからない場合は、お住いの地域の役所へお問い合わせください。
申請の条件
精神障害者保健福祉手帳を申請するには初診から6ヶ月以上経過している必要があります。
6ヶ月以降に主治医に診断書を書いてもらい、書類を揃えて申請窓口に提出しましょう。
診断書の書き方
診断書の様式
診断書の様式は申請先の窓口で入手できます。
診断書を記載する医師の資格
診断書を記載する医師は、原則として精神保健指定医又は精神科医としますが、てんかんの患者について内科医が主治医となっている場合のように、精神科以外の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事していると言える医師は含まれます。
料金
料金は医療機関にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧下さい▼
等級判定の基準とは?
精神障害者保健福祉手帳1級の判定基準
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
精神障害者保健福祉手帳2級の判定基準
精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のもの。
精神障害者保健福祉手帳3級の判定基準
精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
参考:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準表
等級変更
障害程度の明らかな悪化や改善がみられた際は、等級変更の手続きを行ってください。
手続き方法は新規申請と同様に、医師の診断書が必要です。
不服申し立て
障害等級について審査された結果に不満がある場合は、不服申し立てを行い、再審査を求めることができます。
詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳の1級、2級、3級の違いについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧下さい▼
手帳の更新もお忘れなく
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間で、有効期間の延長を希望する方は更新の手続きを行うことになっています。
更新しない場合は申請の必要はありません。
更新時期
手帳の更新は有効期限の日の3か月前から行うことができます。
期限切れの場合でもその後、更新申請を行う事が出来ます。
更新手続きの方法
更新手続きには最初の申請時と同様に、主治医の診断書または年金証書等の写しが必要です。
更新申請書を添えて、担当窓口で申請を行ってください。
更新忘れの無いように、忘れずに手続きを行ってください。
更新手続きについては合わせてこちらの記事もご覧ください。▼