障害者手帳では障害種別と等級の他に第1種、第2種という区分があるのをご存知でしょうか?
この区分は主にJR運賃の割引を受ける際に必要になるものですが、第1種か第2種、どちらに属するかで受けられる割引が大きく違ってきます。
今回はその違いについてと区分の仕方について、できるだけわかりやすくまとめてみましたので、障害者手帳をお持ちの方は是非目を通してみてください。
障害者手帳の第1種と第2種とは?
障害者手帳では障害種別と等級の他に、主にJR運賃の割引を受ける際に必要になる、第1種と第2種という区分があります。
身体障害者手帳、療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」という欄に記載されています。
現在、精神障害者保健福祉手帳にはこういった区分はありません。
第1種、第2種どちらかの区分によって、受けられる割引が異なりますので確認が必要です。
第1種と第2種の違いとは?
JR運賃の割引の違い
JR運賃の割引に関しては、第1種の障害者は介護者とともに5割の割引を受けることができますが、第2種の障害者の場合、片道が100kmを超える区間を単独で乗車する場合のみでしか割引を受ける事が出来ません。
割引が適用される条件
普通乗車券:第1種障害者が単独または介護者と乗車する場合、第2種障害者が単独で乗車する場合
定期乗車券:第1種障害者または12才未満の第2種障害者が介護者とともに乗車する場合
普通回数乗車券:第1種障害者が介護者とともに乗車する場合
急行券(特別特急券を除く):第1種障害者が介護者とともに普通急行列車に乗車する場合
障害者が単独で乗車する場合
障害者が普通乗車券によって単独で乗車する場合は、片道が100キロメートルをこえる区間に限ります。
新幹線は?
新幹線の場合、チケットの構成が「乗車券+特急券」になっていますので、乗車券は割引が適用されますが特急券は割引の対象になりません。
障害種別と等級による区分
身体障害者(身体障害者手帳)
視覚障害
第1種:1〜3級、4級 の1
第2種:4級の2〜3、 5〜6級
聴覚障害
第1種:2〜3級
第2種:4級、6級
平衡機能障害
第1種:なし
第2種:3級、5級
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
第1種:なし
第2種:3〜4級
肢体不自由(上肢)
第1種:1級、2級の1〜2
第2種:2級の3、2級の4、3級〜6級
肢体不自由(下肢)
第1種:1〜2級、3級の 1
第2種:3級の2〜3、4〜6級
肢体不自由(体幹)
第1種:1〜3級
第2種:5級
脳性まひ(上肢機能)
第1種:1〜2級
第2種:3〜6級
脳性まひ(移動機能)
第1種:1〜3級
第2種:4〜6級
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、小腸)
第1種:1級、3〜4級
第2種:なし
内部障害(ぼうこう、直腸)
第1種:1級、3級
第2種:4級
内部障害(肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)
第1種:1〜4級
第2種:なし
知的障害者(療育手帳)
第1種
・知能指数がおおむね35以下で、日常生活において常時介護を要する程度の方
・肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下で、 日常生活において常時介護を要する程度の方
第2種
上記第1種以外の方。
療育手帳では重度判定で第1種、その他の場合は第2種に区分されます。
ただし、療育手帳の等級表記については地域によって違います。(A1、A2、B1、B2、1度、2度、3度など)
詳しくはこちらの記事をご覧下さい。▼
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳)
現在、精神障害者保健福祉手帳では第1種、第2種というような区分は無く、JR運賃の割引を受ける事は出来ません。
ただし、その他の交通機関では精神障害者保健福祉手帳を所持している方を対象にした割引がありますので、詳しくは障害者割引一覧をご覧ください。
今回の記事は身体障害者旅客運賃割引規則、知的障害者旅客運賃割引規則を参考に書いております。
最後に
介護が必要な障害者にとって、JR運賃の割引を受けられるのはとても有り難いことですよね。
今回の第1種と、第2種の違いについてもそうですが、障害者手帳を所持していることによって受けられる割引やサービスは、しっかりと理解しておきたいものです。
そして、積極的に活用し生活の質を改善していきましょう。