障害者手帳の申請方法とは?身体・精神・療育手帳それぞれ解説




 

障害者手帳は福祉サービスを受けることが出来たり、障害者割引を受ける際に必要になったりと、障害者の暮らしを支える大事なものです。

 

そこで今回は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳それぞれの申請方法についてまとめました。

これから申請を考えている方は是非目を通してみてください。

 

 

身体障害者手帳の申請方法とは?

 

申請手続きの流れ

 

1、障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手

2、指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう

3、市区町村の障害福祉担当窓口に必要書類を提出

4、審査され、障害等級が決定

5、郵送で結果が通知

6、窓口で手帳を受け取る

 

 

申請に必要な書類

 

1、申請書

担当窓口で入手できます

2、医師による診断書・意見書

詳細は以下

3、顔写真

縦4cm x 横3cmの上半身、脱帽のもの

5、マイナンバーがわかる書類

個人番号カードか、通知カード + 運転免許証やパスポートなどの身元確認書類

4、印鑑

 

これに加えて、代理人が申請する場合は、

代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)や、代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

などが必要になります。

 

診断書について

市区町村にもよりますが、医師による診断書は申請日から3ヶ月~1年以内のものを求められます。

診断書をもらったら、なるべく早く申請しましょう

 

 

申請先はどこ?

 

申請先は市区町村の障害福祉担当窓口となります。

電話で予め必要な書類などの確認をしてから、行くようにしましょう。

 

 

申請から交付までの期間は?

 

申請してから交付までの期間は早くて1ヶ月、混雑状況により2、3ヶ月かかる場合もあります。

2、3ヶ月経っても連絡がなく、交付の通知が遅い場合は、申請した窓口に問合せてみましょう。

 

 

申請できる条件とは?いつから申請できる?

 

身体障害者手帳を申請できる年齢に制限はありません。

先天性の場合は子供の時でも医師の診断書・意見書を取得し、障害等級に認定されれば、手帳が交付されます。

 

障害者手帳を取得するメリットについてはこちらの記事をご覧ください▼

障害者手帳を所持するメリットとデメリットを詳しく解説

2020.04.12

 

療育手帳の申請方法とは?

 

申請手続きの流れ

 

1、市区町村の障害福祉担当窓口へ相談に行く

2、療育手帳取得の申請をし、障害程度の判定を受けるための予約をとる

3、児童相談所(18歳未満)または更生相談所(18歳以上)で面接、聞き取りなどで審査を受ける

4、判定結果に基づき、程度区分が決定される

5、郵送等で結果が通知される

6、療育手帳を受け取る

 

 

申請に必要な書類

 

1、申請書

担当窓口で入手できます

2、顔写真

縦4cm x 横3cmの上半身、脱帽のもの

3、母子手帳や幼少期の様子がわかる資料

自治体により必要な場合あり

4、印鑑

 

場合により▼

5、他に取得している手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)

6、診療情報提供書、診断書、お薬手帳

7、健康保険証

 

 

申請先はどこ?

 

療育手帳の申請先は、市区町村の障害福祉担当窓口となります。

電話で予め必要な書類などの確認をしてから、行くようにしましょう。

 

 

申請から交付までの期間は?

 

療育手帳が手元に届くまでの期間は、申請から約2、3ヶ月です。

3ヶ月を過ぎても通知が届かない場合は、申請した担当窓口に問い合わせてみましょう。

 

 

申請できる条件とは?いつから申請できる?

 

療育手帳の申請で年齢制限はありません。

子供が大きくなり、知的障害がわかった時点で申請出来ます。

また、稀にですが大人になってから初めて申請し、交付されるケースもあるようです。

 

療育手帳について詳しくはこちらの記事をご覧ください▼

療育手帳とは?申請の流れや取得するメリットなど詳細まとめ

2020.04.18

 

精神障害者手帳の申請方法とは?

 

申請手続きの流れ

 

1、精神科を受診(初診)

↓(6ヶ月以上経過)

2、市区町村窓口で診断書の用紙を入手

3、主治医に診断書を書いてもらう(又は年金証書等の写しを用意)

4、窓口に書類を提出

5、審査及び判定

6、交付通知書の郵送

7、手帳の受け取り

 

 

申請に必要な書類

 

1、申請書

担当窓口で入手できます

2、診断書又は年金証書等の写し

詳細は以下

3、写真(申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたもの)

縦4cm x 横3cmの上半身、脱帽のもの

5、マイナンバーがわかる書類

個人番号カードか、通知カード + 運転免許証やパスポートなどの身元確認書類

4、印鑑

 

これに加えて、代理人が申請する場合は、

代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)や、代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

などが必要になります。

 

診断書について

精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師のもので、作成日が精神障害に係る初診日から6か月を経過し申請日から3か月以内のもの。

 

年金証書等の写しについて

精神障害を支給理由とする年金給付を受けていることがわかる書類の写しで1又は2

1、年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書

2、特別障害給付金受給資格者証及び直近の国庫金振込通知書

 

 

申請先はどこ?

 

精神障害者手帳の申請先は市区町村の障害福祉担当窓口です。

電話で予め必要な書類などの確認をしてから、行くようにしましょう。

 

 

申請から交付までの期間は?

 

申請から交付まで約2ヶ月の期間を要します。

2ヶ月を過ぎても通知が届かない場合は、申請した担当窓口に問い合わせてみましょう。

 

 

申請できる条件とは?いつから申請できる?

 

精神障害者手帳を申請するには初診から6ヶ月以上経過している必要があります。

6ヶ月以降に主治医に診断書を書いてもらい、書類を揃えて申請窓口に提出しましょう。

 

精神障害者手帳について詳しくはこちらの記事をご覧ください▼

精神障害者保健福祉手帳を所持するメリットとデメリットとは?

2019.08.14

 

まとめ

 

障害者手帳は、体が不自由で生活が困難な方にとって、暮らしの支えになる大事なものです。

申請方法は特に難しいわけではないので、早めに申請をしておくと良いかと思います。

障害者割引や障害福祉サービスを有効利用して、積極的に社会活動をしましょう。

 

 




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