障害者雇用に関する助成金制度まとめ|金額はいくらもらえる?




 

障害者雇用に関する助成金制度をしっかりと把握していますか?

 

助成金、補助金というのは事業主にとってメリットとなるため、障がい者の雇用を安定、促進するための重要なものです。

 

今回はその様々な助成金制度について、金額や期間、受給条件についてまとめました。

事業主の方はもちろんですが、障がい当事者も把握しておくと役立つと思います。

不正受給などがないよう、是非一度目を通してみてください。

 

 

特定求職者雇用開発助成金

 

1、特定就職困難者コース

 

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

金額・期間

対象労働者 助成対象期間 金額
短時間労働者以外の者 重度障害者等を除く身体・知的障害者 2年(1年) 120万円(50万円)
重度障害者等 3年(1年6か月) 240万円(100万円)
短時間労働者 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 2年(1年) 80万円(30万円)

 

 

2、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

 

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

金額・期間

対象労働者 企業規模 助成対象期間 金額
短時間労働者以外の者 中小企業 2年間 120万円
中小企業以外 1年間 50万
短時間労働者 中小企業 2年間 80万
中小企業以外 1年間 30万

 

 

3、障害者初回雇用コース

 

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。

 

金額:120万

 

 

トライアル雇用助成金

 

1、障害者トライアルコース

 

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間、試行的に雇い入れた場合に助成金を受けることができます。

 

金額・期間

精神障害者の場合: 月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)

精神障害者以外の場合: 月額最大4万円(最長3か月間)

 

 

2、障害者短時間トライアルコース

 

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

 

金額・期間

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

 

 

障害者雇用安定助成金

 

1、障害者職場適応援助コース

 

職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

 

 

訪問型職場適応援助者による支援

(1)と(2)の額の合計が支給されます。

 

(1)支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額

1日の支援時間の合計が4時間以上の日 16,000円(精神障害者は3時間以上)
1日の支援時間の合計が4時間未満の日 8,000円(精神障害者は3時間未満)

 

(2)訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

 

 

企業在籍型職場適応援助者による支援

(1)と(2)の額の合計が支給されます。

 

(1)支給対象者の類型と企業規模に応じた、下表の「支給額」に示す1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた額

対象労働者 支給額(1人あたり月額)
障害の種別 雇用形態
精神障害者 短時間労働者以外の者 12万円(9万円)
短時間労働者 6万円(5万円)
精神障害者以外 短時間労働者以外の者 8万円(6万円)
短時間労働者 4万円(3万円)

( )内は中小企業事業主以外に対する支給額

 

(2)企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、企業在籍型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

 

 

2、中小企業障害者多数雇用施設設置等コース

 

障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を新規に5人以上雇用して、その雇い入れ後障害者を10人以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対し助成します。

 

金額

新たに雇い入れた支給対象となる障害者の数と、施設・設備の設置・整備に要した費用の額に応じて、3期にわたって下記の額が支給されます。

 

支給対象者数5〜9人

設置・整備に要した費用 第1期 第2期、第3期
1,500万円以上
3,000万円未満
500万円
(720万円)
250万円
(90万円)
3,000万円以上
4,500万円未満
500万円
(720万円)
250万円
(90万円)
4,500万円以上 500万円
(720万円)
250万円
(90万円)

 

支給対象者数10〜14人

設置・整備に要した費用 第1期 第2期、第3期
1,500万円以上
3,000万円未満
500万円
(720万円)
250万円
(90万円)
3,000万円以上
4,500万円未満
1,000万円
(1,440万円)
500万円
(180万円)
4,500万円以上 1,000万円
(1,440万円)
500万円
(180万円)

 

支給対象者数15人以上

設置・整備に要した費用 第1期 第2期、第3期
1,500万円以上
3,000万円未満
500万円
(720万円)
250万円
(90万円)
3,000万円以上
4,500万円未満
1,000万円
(1,440万円)
500万円
(180万円)
4,500万円以上 1,500万円
(2,160万円)
750万円
(270万円)

事業主の希望により、それぞれ下段( )内の支給額を選択することも可能です。

 

 

参考:厚生労働省 障害者を雇い入れた場合などの助成

 

障害者雇用促進法とは?法定雇用率や罰則など簡単にまとめました

2019.12.12

 

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

 

障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。

 

1、障害者作業施設設置等助成金

 

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

 

金額: 支給額 = 支給対象費用 × 助成率(2/3)

 

支給限度額

第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)

  • 支給対象障害者1人につき450万円
  • 作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
  • 中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
  • 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額
  • 同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする

 

第2種作業施設設置等助成金(貸借)

  • 支給対象障害者1人につき13万円
  • 作業設備については支給対象障害者1人につき5万円
  • 中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額
  • 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額

 

 

2、障害者福祉施設設置等助成金

 

障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

 

金額: 支給額 = 支給対象費用 × 助成率(1/3)

 

支給限度額

  • 対象障害者につき1人225万円
  • 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額
  • 同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度あたり2,250万円を限度額とする

 

 

3、障害者介助等助成金

 

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

 

金額: 支給額 = 支給対象費用 × 助成率

 

 

(1)職場介助者の配置または委嘱助成金

 

助成率: 3/4

支給期間: 10年

支給限度額

助成金の種類 対象障害者 支給限度額
職場介助者の配置 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
1人あたり月15万円
職場介助者の委嘱 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
委嘱1回あたり1万円(年150万まで)
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 委嘱1回あたり1万円(年24万まで)

 

 

(2)職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

 

助成率: 2/3

支給期間: 5年

支給限度額

助成金の種類 対象障害者 支給限度額
職場介助者の配置の継続措置 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
1人あたり月13万円
職場介助者の委嘱の継続措置 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
委嘱1回あたり9千円(年135万まで)
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 委嘱1回あたり9千円(年22万まで)

 

 

(3)手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

 

助成率: 3/4

支給期間: 10年

支給限度額: 委嘱1回6千円 (1年間の支給限度額は、事業所1所あたりの支給対象障害者の数が9人以下の場合28万8千円まで。10人以上の場合は10人ごとに28万8千円を加算した額まで。)

 

 

(4)障害者相談窓口担当者の配置助成金

 

新たに障害者相談窓口担当者を増配置

  • 合理的配慮にかかる相談業務に専従する場合(2名まで)1名につき月額8万円
    ただし障害者相談窓口担当者の給与月額(通勤手当等を含む総支給額)に3分の1を乗じて得た額が8万円を下回る場合は、その額を支給額とします。
  • 最大6ヶ月合理的配慮にかかる相談以外の業務と兼任する場合(5名まで)1名につき月額1万円
    ただし障害者相談窓口担当者の給与月額(通勤手当等を含む総支給額)に10分の1を乗じて得た額が1万円を下回る場合は、その額を支給額とします。
  • 中小企業:最大12ヶ月、その他:最大6ヶ月

 

障害者相談窓口担当者が研修を受講

  • 障害者専門機関等に研修の受講料として支払った額に3分の2を乗じて得た額(最大20万円)
  • 研修を受講した障害者相談窓口担当者1名につき時間額700円(上限月10時間かつ10名まで)

 

相談業務等を障害者専門機関に委託

委嘱経費として支払った場合の3分の2(上限月額10万円かつ最大6ヶ月まで)

 

 

4、重度障害者等通勤対策助成金

 

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

 

金額: 支給額 = 支給対象費用 × 助成率

 

 

(1)重度障害者等用住宅の賃借助成金

 

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 世帯用 月10万円
単身用 月6万円
10年間

 

 

(2)指導員の配置助成金

 

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 配置1人につき月15万円 10年間

 

 

(3)住宅手当の支払助成金

 

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 対象障害者1人につき月6万円 10年間

 

 

(4)通勤用バスの購入助成金

 

助成率: 3/4

支給限度額: 1台 700万円

 

 

(5)通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

 

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 委嘱1回6千円 10年間

 

 

(6)通勤援助者の委嘱助成金

 

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 委嘱費は1回につき2,000円
交通費は1つの受給資格認定につき30,000円
1ヶ月間

 

 

(7)駐車場の賃借助成金

 

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 対象障害者1人につき月5万円 10年間

 

 

(8)通勤用自動車の購入助成金

 

助成率:  3/4

支給限度額: 1台 150万円 (1級または2級の両上肢障害 250万円)

 

 

5、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

 

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

 

金額: 支給額 = 支給対象費用 × 助成率(2/3)

 

支給限度額

5,000万円

 

 

6、障害者職場実習支援事業

 

障害者を雇用したことがない事業主または精神障害者を雇用したことがない事業主が、ハローワーク等と協力し、職場実習を計画し実習生を受け入れた場合に、謝金等を支給することによって、障害者の雇用経験の乏しい企業に対する支援を行うものです。

 

金額

1、障害者職場実習受入謝金

実習対象者1人につき、職場実習を行った日数に日額5,000円を乗じて得た額(限度額 年50万円/事業主)

2、保険料

事業主が、職場実習期間中の実習対象者の怪我及び事故の発生に備えるために、傷害保険及び損害賠償責任保険に加入し、保険料を支払った場合、実費を支給します。

 

 

参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構 助成金等

 

障害者の法定雇用率とは?計算方法から罰則まで詳しく解説

2019.12.23

 

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

 

1、施設または設備の設置・整備または更新

 

  • 障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
  • 初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
  • 訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。

 

 

2、運営費

 

(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者などを対象とする障害者職業能力開発訓練

  • 1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
  • 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。

 

(2)それ以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

  • 1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
  • 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
  • 重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額

 

 

参考:厚生労働省 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

 

障害者差別解消法とは?わかりやすく簡単にまとめてみました

2019.10.18

 

障害者雇用安定助成金

 

障害者職場定着支援コース

 

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

 

(1)柔軟な時間管理・休暇取得

 

次のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。

  • 労働時間の調整(勤務時間の変更のほか、通勤時間の短縮のための本人の転居を要しない勤務地の変更を含みます。)
  • 通院または入院のための、就業規則等に規定する通常の有給休暇制度以外の特別な有給休暇を与えること

 

期間・金額

1年間:8万円(中小企業以外 6万円)

 

 

(2)短時間労働者の勤務時間延長

 

次のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。

  • 週所定労働時間が20時間未満の労働者について、週所定労働時間を20時間以上 30時間未満または30時間以上に延長すること
  • 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者について、週所定労働時間を 30時間以上に延長すること

 

期間・金額

1年間:20万(15万)〜54万(40万)

 

 

(3)正規・無期転換

 

次のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。

  • 有期契約労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む。以下同様)または 無期雇用労働者に転換すること
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

 

期間・金額

1年間:45万(33万)〜120万(90万)

 

 

(4)職場支援員の配置

 

業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を雇用、業務委託または委嘱のいずれかの方法で配置した場合に助成します。

 

期間・金額

最大2年間(精神障害者は3年間):2万(1.5万)〜4万(3万)/月額

 

 

(5)職場復帰支援

 

中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて、時間的配慮等または職務開発等の職場復帰のための措置を講じる場合に助成します。

 

期間・金額

最大1年間:6万(4.5万)/月額

 

 

(6)中高年障害者の雇用継続支援

 

中高年障害者に対して、加齢による職業能力の低下に合わせた職務開発等を講じる場合に助成します。

 

期間・金額

最大1年間:70万(50万)

 

 

(7)社内理解の促進

 

障害者の就労の支援に関する知識等を習得させるための講習を申請事業主の雇用する労働者に受講させた場合に助成します。

 

期間・金額

1年間:3万(2万)〜12万(9万)

 

 

参考:厚生労働省 障害者雇用安定助成金のご案内

 

障害者差別解消法の合理的配慮とは?具体例も一緒に簡単まとめ

2019.10.29

 

まとめ

 

障害者の雇用を安定させ、さらに促進させていくためには、助成金は重要な制度です。

 

自分の特技やできることを生かして、社会に貢献できる場を誰もが必要としています。

制度をしっかりと把握し、生かして、障害者の社会参加を促していきたいですね。

 

 




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