障害年金とは?受給年齢や金額など、わかりやすくまとめました




 

障害者や病気などで仕事や生活に困難がある方にとって、障害年金は家計を支えてくれる重要なものです。

お金に関することは、曖昧にではなくしっかりと把握しておきたいですよね。

 

今回は障害年金について、受給年齢などのもらえる条件や金額などの内容をまとめました。

障害年金の申請をこれから考えている方、または既にもらっている方も確認のために、是非目を通してみてください。

 

 

障害年金とは?

 

概要をわかりやすく

 

障害年金とは、わかりやすく簡単にいうと、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

 

交通事故で体が不自由になった身体障害者や、生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、うつ病などの精神障害発達障害がん糖尿病など、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。

 

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、自営業や主婦、学生など国民年金に加入している方の場合は「障害基礎年金」、サラリーマンや公務員などの厚生年金に加入している場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 

 

障害基礎年金とは?

 

障害基礎年金とは次に該当される方が病気やケガなどで障害等級1級、2級による障害の状態にある時に支給される年金です。

 

・自営業の方や主婦、学生の方で国民年金に加入している間に初診日がある方
20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある方
60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある方

初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日

 

 

障害厚生年金とは?

 

障害厚生年金とは、サラリーマンや公務員の方で厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害の状態になったとき支給される年金です。

 

障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、上乗せして障害厚生年金と両方受給できます。

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは、障害基礎年金は支給されませんが、3級の障害厚生年金のみ支給されます。

 

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

障害年金の申請方法とは?必要書類や受給できる条件などまとめ

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年齢などの受給できる条件とは?

 

受給できる年齢は?

 

障害基礎年金の場合は、本人が20歳になった時から受給できます。

障害厚生年金の場合は、10代のときに障害を負ったケースなどは、20歳より前に障害年金が支給されることもあります。

 

受給が決まった後は、障害状態が続いていると認められる限り支給されるので、年齢によって支給が停止されることはありません。

また、60歳以上で老齢年金を繰り上げ請求した時、または65歳以上は、障害年金か老齢年金どちらか有利な方を受給することができます。

 

 

参考:日本年金機構 障害年金ガイド

 

 

障害基礎年金の受給資格

 

障害基礎年金は受給要件の1〜3の全てに該当する方が受給できます。

 

受給要件

、障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間
20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)

、障害の状態が、障害認定日または20歳に達した時に障害等級の1級または2級に該当していること。

保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

 

 

障害厚生年金の受給資格

 

障害厚生年金は受給要件の1〜3の全てに該当する方が受給できます。

 

受給要件

、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。

、障害の状態が、障害認定日に、障害等級の1級から3級のいずれかに該当していること。

保険料の納付要件を満たしていること。

 

 

障害手当金(一時金)の受給資格

 

障害手当金はは受給要件の1〜3の全てに該当する方が受給できます。

 

受給要件

、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。

、障害の状態が、次の条件全てに該当していること。

・初診日から5年以内に治っていること。(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと。
・障害等級に該当する障害の状態であること。

保険料の納付要件を満たしていること

 

 

初診日と障害認定日とは?

 

初診日とは?

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日。

 

障害認定日とは?

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

 

 

保険料の納付要件とは?

 

初診日がある月の2ヶ月前までの期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)

 

保険料納付要件の特例

年金未納期間が多い場合でも、次の全ての条件に該当する場合は納付要件を満たします。

・初診日の前日において、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
・初診日において65歳未満であること
・平成3841日前に初診日があること

 

障害年金1級,2級,3級の金額や受給条件、認定基準の違いとは?

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受け取れる金額はいくら?

 

障害基礎年金の金額はいくら?

 

年金額(平成31年度[令和元年]/2019)

障害等級 年金額 月額
1級 780,100円 × 1.25 約8万1千円
2級 780,100円 約6万5千円

 

 

障害基礎年金の子の加算とは?

子の加算とは、障害基礎年金を受給される方で子供がいる方に加算される金額のことです。

子供の数 子の加算額 月額
一人目、二人目の子供 224,500円 約1万8千円
3人目以降の子供 74,800円 約6千円

 

※子の加算の子供は次のものに限ります。

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

 

 

児童扶養手当との関係は?

障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当を両方満額受け取ることはできません。

まずは障害基礎年金の子の加算を手続きし、その額が児童扶養手当よりも少ない場合、その差額を受け取ることができます。

 

 

生活保護と同時に受け取れるの?

障害年金と生活保護費を同時に両方受給することは可能です。

ただし、生活保護費から障害年金の額だけ減額されて支給されるので、トータルで見ると収入が増えることはありません。

 

また、生活保護は収入が増えた時などは終了となりますが、障害年金はそのまま受給できますので、将来的なことも考えて申請するメリットがあります。

 

 

障害厚生年金の金額はいくら?

 

年金額(平成31年度[令和元年]/2019)

障害等級 年金額
1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額
2級 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額、または最低保証額(585,100円)
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額 × 2、または最低保証額(1,170,200円)

 

 

配偶者の加給年金とは?

配偶者の加給年金とは障害厚生年金を受給される方で、65歳未満の配偶者がいる方に加算される金額のことです。

障害等級1・2級:年間 224,500円/月額約1万8千円

障害等級3級の方には配偶者加給年金はありません。

 

 

「報酬比例の年金額」とは?

「報酬比例の年金額」とは、その人の貰っていた給与や厚生年金に加入していた期間などによって計算された年金額のことです。

報酬比例の年金額は人によって金額が違います。

 

 

障害年金は非課税所得

 

障害年金は税務上非課税ですので、収入・所得とはみなされません。

しかし、社会保険上では収入となりますので、注意が必要です。

遺族年金も同じく非課税になりますが、老齢年金は課税の対象になります。

 

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精神障害がある人も受給できるの?

 

精神障害がある方でも受給要件を満たし、かつ障害等級に該当すれば、障害年金を受給することができます。

 

ただし、精神障害の場合、身体障害とは異なり症状がどの程度のものなのか分かりづらいこと、また、本人の気力がなければ手続きができないため、うつ病などの場合にも申請が困難になります。

 

精神障害での障害年金の申請については、こちらの記事で詳しくご覧ください。▼

障害年金は精神障害者も受給できる? 1級,2級,3級の基本情報まとめ

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障害年金と国民年金の関係は?

 

国民年金保険料の支払いは?

 

通常、20歳から60歳までは国民年金に加入し保険料を支払う義務があります。

しかし、病気やケガが原因で障害年金を受給できるようになった場合は、国民年金の保険料は免除されます。

 

 

厚生年金保険料の支払いは?

 

障害年金を受給しながら会社で働く場合、給与から厚生年金保険料が差し引かれます。

その場合、65歳以降に障害基礎年金に加えて老齢厚生年金を受給することが出来ます。

また、支払った額が多いほど老齢厚生年金の額が増えるため、保険料を支払っておくメリットがあります。

 

 

障害年金と老齢年金は両方もらえる?

 

障害年金と老齢年金は両方受給する事は出来ません。

65歳の年齢に達した時に、それまで障害年金を受給していた場合は、どちらの年金を受給するか選ぶことになります。

障害基礎年金2級の受給額は老齢年金の満額と同額なので、一般的に障害基礎年金を選択する方が有利になります。

 

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最後に

 

障害年金は体が不自由な人にとって、家計を支えてくれる大事な制度です。

今後、家族が増えたりする場合もあると思いますので、将来のことも考えてしっかりと把握しておきたいですよね。

 

 




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