年収などの条件や計算方法も詳しく解説
身体に障害があったり、うつ病などの精神障害がある場合、一定の条件を満たすことで受け取ることができる障害年金。
しかし、
「障害年金って所得制限はあるの?」
そう疑問に思ったことはありませんか?
場合によってはあるが答えなのですが、
今回はその障害年金の所得制限について詳しくまとめてみたので、よかったら目を通してみてください。
障害年金に所得制限はあるの?
障害年金の所得制限とは、年収いくらから?
20歳以降の傷病で障害基礎年金を受給している方
20歳以降の傷病を理由に、障害基礎年金を受給している方には所得制限はありません。
いくら年収が多かったとしても支給停止になることはなく、満額受給することができます。
20歳前の傷病で障害基礎年金を受給している方
所得制限があるのは20歳前の傷病により障害基礎年金を受給している方です。
一人世帯の場合(扶養親族なし)、年間所得が360万4千円を超えると半額支給停止、462万1千円を超えると全額支給停止になります。
なお、扶養親族がいる場合、所得制限額は加算されますので確認が必要です。
障害厚生年金には所得制限はあるの?
障害厚生年金には20歳前や後に関わらず所得制限は設けられていません。
20歳前と後で扱いが違う理由
ここで気になるのは20歳前と後でなぜ扱いが違うかということです。
通常、障害基礎年金の受給資格には保険料納付要件というものがあります。
これは初診日がある月の2ヶ月前までの期間で保険料の納付済期間が3分の2以上あるか、または、直近1年間に保険料の未納期間がないことを条件にするものです。
しかし、保険料の納付が始まるのは20歳からで、そもそも20歳前に初診日がある方は一度も保険料を納付することができません。
ですから、保険料を納付している方々と公平性を保つ為に、所得制限を設けているというわけです。
障害年金の受給資格について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。▼
配偶者の有無や扶養親族による所得制限額の違い
所得制限額は扶養親族の数や年齢によって違います。
一人世帯(扶養親族なし)
所得額 | 制限 | 障害基礎年金の額 |
3,604,000円以下 | 制限なし | 1級:975,125円 2級:780,100円 |
3,604,000円超 〜4,621,000円以下 |
半額支給停止 | 1級:487,563円 2級:390,050円 |
4,621,000超 | 全額支給停止 | 1級:0円 2級:0円 |
二人世帯以上の場合(扶養親族あり)
扶養親族がいる場合、一人につき所得制限額は380,000円加算されます。
また、扶養親族の年齢によって加算額が異なりますので下の表を参照ください。
扶養親族 | 加算額 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) 老人扶養親族(70歳以上) |
48万円 |
控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満) 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) |
63万円 |
その他の扶養親族 | 38万円 |
扶養親族とは
扶養親族とは、障害年金受給者と生計を共にしている両親、兄弟、配偶者、子どもといった親族となります。
詳しくは日本年金機構へお問い合わせの上、ご確認ください。
所得制限の所得とは?
所得の計算方法
所得とは収入金額から、その収入を得るためにかかった必要経費や所定の控除額を差し引いた後の金額です。
給与所得者であれば給与所得控除後の金額が基本になります。
給与所得控除はその方の給与によって異なり、源泉徴収票で確認できます。
その他、所得に入るものとしては、退職所得や保有する土地・建物のリースによる不動産所得、売却した時の譲渡所得、株の配当金による配当所得なども該当します。
それらを合計した金額から所得控除(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除)を差し引いた額が所得制限の額と照らし合わされて判断されます。
障害年金は非課税所得
障害年金は非課税所得のため、所得の対象外です。
また、障害年金は年末調整や確定申告での記載も不要です。
障害年金の申請方法や受給できる金額などの詳細は、こちらの記事をご覧ください▼
計算方法と具体例を紹介
単身者の場合
単身者で扶養親族がいない場合は以下の通りになります。
所得額 | 制限 |
3,604,000円以下 | 制限なし |
3,604,000円超 〜4,621,000円以下 |
半額支給停止 |
4,621,000超 | 全額支給停止 |
扶養親族が1人いる場合
所得額 | 制限 |
3,984,000円以下 | 制限なし |
3,984,000円超 〜5,001,000円以下 |
半額支給停止 |
5,001,000円超 | 全額支給停止 |
扶養親族が2人いる場合
扶養親族が2人いて、そのうち1人が特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合。
加算額 : 特定扶養親族63万円 + その他の扶養親族38万円 = 101万円
所得額 | 制限 |
4,614,000円以下 | 制限なし |
4,614,000円超 〜5,631,000円以下 |
半額支給停止 |
5,631,000円超 | 全額支給停止 |
扶養親族が3人いる場合
扶養親族が3人いて、1人が特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、1人が老人扶養親族(70歳以上)、もう1人はその他の扶養親族の場合。
加算額 : 特定扶養親族63万円 + 老人扶養親族48万円 + その他の扶養親族38万円 = 149万円
所得額 | 制限 |
5,094,000円以下 | 制限なし |
5,094,000円超 〜6,111,000円以下 |
半額支給停止 |
6,111,000円超 | 全額支給停止 |
障害年金の受給資格や障害等級の基準については、こちらの記事をご覧ください▼
その他の支給停止理由
20歳前の傷病の方
労働者災害補償保険法等の年金給付を受けることができるときは、その間、障害基礎年金の支給が停止されます。
その他にも日本国内に住所を有していないとき、刑務所や少年院に服役中も障害基礎年金は支給停止されます。
20歳以降の傷病の方
障害が改善されて、障害等級が受給できる等級に該当しなくなった場合は支給が停止されます。
また、障害基礎年金と同一の支給事由により、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止されます。
最後に
20歳前の傷病で障害基礎年金を受給している方は扱いが違うので、注意が必要ですね。
今後、年収が増えたり、子供が増えて扶養が増えたりした時に対応していかなければなりません。
扶養親族の有無による所得制限額の加算については、複雑なので覚えるのは大変です。
ただ、自分が受給している障害年金には所得制限があるのかないのかということだけは、しっかりと覚えておいたほうが良さそうです。