うつ病で日常生活に不便がある場合、障害年金の申請について考慮すると思います。
うつ病などの精神障害の場合、身体障害と比べると障害年金の受給認定の判断は難しいとされています。
そこで今回は、うつ病による障害年金の受給が難しい理由と、受給できる条件などについてまとめました。
うつ病で悩んでいる方や、その周りのご家族の方は、是非目を通してみてください。
うつ病で障害年金を受給するのは難しい?もらえない?
うつ病による障害年金の受給が難しい理由
うつ病の方でも受給要件を満たし、かつ障害等級に該当すれば、障害年金を受給することができます。
ただし、うつ病での障害年金の受給が難しい点として次のことが挙げられます。
- 本人の気力がなければ手続きができない
- 働いている場合、障害が軽いとみなされる場合がある
- 精神障害は身体障害と違い、等級の数値的な判断ができない
- 近年、請求件数が増加していて審査が厳しくなっている
働きながら障害年金は受給できる?
障害年金1級、2級は働きながら受給できる?
障害年金2級の認定基準では「労働により収入を得ることができない程度の状態」とあるため、仕事をしながらの障害年金1級、2級の受給は困難と言えます。
うつ病の場合は、身体障害などと違い、数値的な等級認定が難しく、一般的な判定の基本である日常生活や就労状況で審査が行われるため、仕事をしていることは不利に働くことが多いようです。
就労することができず障害年金を受給できた場合でも、更新時に仕事ができている事実があると、状態が良くなったと診断されて、支給停止になるケースもあります。
障害年金3級は働きながら受給できる?
障害厚生年金3級では認定基準で「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」とあるため、バイト程度でしたら仕事をしていても受給できるようです。
また、フルタイムで就労していたとしても、状況により、障害厚生年金3級を受給できたケースもあるようですので、年金事務所などで相談してみましょう。
生活保護と障害年金は同時受給できる?
障害年金と生活保護費を同時に両方受給することは可能です。
ただし、生活保護費から障害年金の額だけ減額されて支給されるので、トータルで見ると収入が増えることはありません。
また、生活保護は収入が増えた時などは終了となりますが、障害年金はそのまま受給できますので、将来的なことも考えて申請するメリットがあります。
うつ病で障害年金が受給できる条件とは?
障害等級1級、2級、3級の認定基準
障害年金1級の認定基準
高度の気分、意欲・行動の障害、および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
障害年金2級の認定基準
気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
障害年金3級の認定基準
気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの
うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すもの。
ですから、現症のみによって認定することは不十分で、症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分に考慮する必要があります。
日常生活能力による判断
医師による診断書では「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目があり、それによって障害等級がある程度判断されます。
日常生活能力の判定
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
これらの日常生活の制限度合いを単身生活を仮定して、次のいずれかに判定します。
- できる
- 自発的に(おおむね)できるが時には援助や指導があればできる
- 助言や指導があればできる(自発的かつ適正に行うことはできないが)
- 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
日常生活能力の程度
- 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
- 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
- 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
- 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
- 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
障害等級の目安
「日常生活の判定」の平均値と、「日常生活の程度」の評価による、等級の目安は以下の通りです。
あくまでも目安のなので認定結果は異なる場合があります。
1級の目安
日常生活能力の判定平均3.0以上かつ、日常生活能力の程度5以上
又は
日常生活能力の判定平均3.5以上かつ、日常生活能力の程度4以上
2級の目安
日常生活能力の判定平均2.0以上かつ、日常生活能力の程度3以上
3級の目安
日常生活能力の判定平均1.5以上かつ、日常生活能力の程度2以上
障害年金の受給要件とは?
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は受給要件の1〜3の全てに該当する方が受給できます。
1、障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
2、障害の状態が、障害認定日または20歳に達した時に障害等級の1級または2級に該当していること。
3、保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は受給要件の1〜3の全てに該当する方が受給できます。
1、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
2、障害の状態が、障害認定日に、障害等級の1級から3級のいずれかに該当していること。
3、保険料の納付要件を満たしていること。
障害手当金(一時金)の受給要件
障害手当金はは受給要件の1〜3の全てに該当する方が受給できます。
1、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
2、障害の状態が、次の条件全てに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること。(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと。
・障害等級に該当する障害の状態であること。
3、保険料の納付要件を満たしていること
障害年金の受給条件について詳しくはこちらの記事をご覧ください▼
また、障害年金の所得制限について詳しくはこちらの記事ををご覧ください▼
うつ病による障害年金の金額はいくら?
障害基礎年金の金額はいくら?
障害基礎年金1級の金額
年金額 : 780,100円 × 1.25
月額 : 約8万1千円
障害基礎年金1級の金額
年金額 : 780,100円
月額 : 約6万5千円
障害厚生年金の金額はいくら?
障害厚生年金1級の金額
報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額
障害厚生年金2級の金額
報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額
障害厚生年金3級の金額
報酬比例の年金額、または最低保証額(585,100円)
障害手当金(一時金)の金額
報酬比例の年金額 × 2、または最低保証額(1,170,200円)
「報酬比例の年金額」とは?
「報酬比例の年金額」とは、その人の貰っていた給与や厚生年金に加入していた期間などによって計算された年金額のことです。
報酬比例の年金額は人によって金額が違います。
障害年金の受給できる金額について詳しくはこちらの記事をご覧ください▼
障害年金の申請方法とは?
申請手続きの流れ
1、年金事務所や市(区)役所または町村役場に相談します。
↓
2、年金請求書と必要書類を揃えて年金事務所や市(区)役所または町村役場に提出。
↓
3、日本年金機構から「年金証書」、「年金決定通知書」が自宅に届きます。(年金請求書を提出してから通知が届くまで、3ヶ月ほどの期間を要します。)
↓
4、年金証書が自宅に届いてから約1〜2ヶ月後に、指定された口座へ、初回分(受取り開始年月から直前の受取り月の前月分まで)の年金が振り込まれます。
↓
5、その後、偶数月に定期的に、指定された口座へ2ヶ月分の年金が振り込まれます。
申請から受給までの期間は、半年を見ておく必要があります。
また、手続きに関しては煩雑な為、社労士(社会保険労務士)に代行してもらうことも可能です。
申請に必要な書類とは?
最低限必要な書類
- 年金請求書
- 年金手帳
- 本人の生年月日を明らかにできる書類
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑
18歳到達年度末までのお子様がいる方(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で添付を省略)
- 子の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で添付を省略)
- 医師または歯科医師の診断書(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方)
- 配偶者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で添付を省略) ※障害厚生年金を請求する場合
国民年金に任意加入しなかった期間のある人
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類
- 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類
- その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
その他、本人の状況によって必要な書類
- 請求者本人の所得証明書(マイナンバーの記入で添付を省略)
- 年金加入期間確認通知書
- 年金証書
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 合算対象期間が確認できる書類
必要書類の提出先(申請窓口)
障害基礎年金を受給している方→市区町村役場の国民年金課
障害厚生年金を受給している方→日本年金機構
障害年金の申請について詳しくはこちらの記事をご覧ください▼
障害年金の更新手続きとは?
障害年金の更新とは?
障害年金を受給されている方は定期的に診断書(障害状態確認届)を日本年金機構に提出する必要があります。
一般的に更新と呼ばれますが、その時期は人それぞれで、初めて更新される方は年金証書の「次回診断書提出年月日」に更新時期が記載されています。
うつ病などの精神障害で、状態が変化しやすい方は毎年更新が必要になる場合もあります。
更新手続きの流れ
更新月(誕生月)の3ヶ月前の末ごろになると、障害状態確認届(診断書)という書類が日本年金機構から送られてきます。
更新の手続きはその診断書を医師に書いてもらい、更新月(誕生月)までの期間の間に、所定の場所に提出するだけです。
診断書(障害状態確認届)の提出先は、同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送、もしくは近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
また、障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場の窓口でも提出できます。
更新手続きに必要な書類とは?
障害年金の更新に必要な書類は診断書(障害状態確認届)のみです。
障害年金の申請の時のように多くの書類は必要ありません。
審査結果はいつ通知されるの?
更新の審査結果は、提出月の約3か月後に文書またはハガキで通知されます。
受給中の障害年金は、提出月から3か月後の分までは保障されており、その後の障害年金は、審査結果に応じて変更、または継続されます。
また、審査結果により等級が変更になった場合は、「支給額変更通知書」という書類が届きます。
障害年金の更新について詳しくはこちらの記事をご覧ください▼
最後に
障害年金はうつ病で日常生活に不便がある方にとって、家計を支えてくれる重要なものです。
障害年金を受給できれば、生活が楽になり、将来への不安も和らぐはず。
ぜひ、障害年金の制度をしっかりと理解し、お金に不安のない生活を送りましょう。