障害者総合支援法における、障害福祉サービスを利用するためには、障害支援区分の認定が必要です。
今回は、その障害支援区分について出来るだけわかりやすく簡単にまとめていこうと思います。
これから、障害福祉サービスを利用される方や、既に利用されている方の確認のためにも、是非ご覧ください。
障害支援区分とは?
障害支援区分の概要
障害支援区分とは、障害の状態に応じて必要とされる支援の度合いを表す6段階の区分で、障害者総合支援法によるサービスを受けるために必要になります。
利用者に調査を行い、その結果と医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、市町村が認定します。
必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
障害者総合支援法とは?
障害者総合支援法の正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。
障害者自立支援法(2006年、平成18年)を改正する形で、2013年(平成25年)施行、2018年(平成30年)に改正されました。
障害者や障害児に障害福祉サービスによる給付や地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。
障害者総合支援法について詳しくはこちらの記事をご覧下さい▼
「障害程度区分」から「障害支援区分」へ
障害者自立支援法での「障害程度区分」では、支援の度合を示す区分であることが分かりにくいなどの理由で、障害者総合支援法では「障害支援区分」と改正されました。
障害程度区分の定義(障害者自立支援法):障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの。
改正▼
障害支援区分の定義(障害者総合支援法):障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。
区分それぞれの状態や認定基準とは?
障害支援区分1の状態・認定基準
障害支援区分認定調査による合計点数等が、別表第二の区分一の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合。(市町村審査会により、認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分1の度合に相当すると認められないものを除く。)
もしくは
市町村審査会により、障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分1の度合に相当すると認められる場合。
認定調査による点数に関しては別表一をご覧ください。
障害支援区分2の状態・認定基準
障害支援区分認定調査による合計点数等が、別表第二の区分二の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合。(市町村審査会により、認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分2の度合に相当すると認められないものを除く。)
もしくは
市町村審査会により、障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分2の度合に相当すると認められる場合。
認定調査による点数に関しては別表一をご覧ください。
障害支援区分3の状態・認定基準
障害支援区分認定調査による合計点数等が、別表第二の区分三の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合。(市町村審査会により、認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分3の度合に相当すると認められないものを除く。)
もしくは
市町村審査会により、障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分3の度合に相当すると認められる場合。
認定調査による点数に関しては別表一をご覧ください。
障害支援区分4の状態・認定基準
障害支援区分認定調査による合計点数等が、別表第二の区分四の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合。(市町村審査会により、認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分4の度合に相当すると認められないものを除く。)
もしくは
市町村審査会により、障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分4の度合に相当すると認められる場合。
認定調査による点数に関しては別表一をご覧ください。
障害支援区分5の状態・認定基準
障害支援区分認定調査による合計点数等が、別表第二の区分五の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合。(市町村審査会により、認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分5の度合に相当すると認められないものを除く。)
もしくは
市町村審査会により、障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分5の度合に相当すると認められる場合。
認定調査による点数に関しては別表一をご覧ください。
障害支援区分6の状態・認定基準
障害支援区分認定調査による合計点数等が、別表第二の区分六の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合。(市町村審査会により、認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分6の度合に相当すると認められないものを除く。)
もしくは
市町村審査会により、障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、区分6の度合に相当すると認められる場合。
認定調査による点数に関しては別表一をご覧ください。
参考:障害支援区分に係る市町村審査会による審査および判定の基準等に関する省令
障害支援区分の認定手続きの流れ
認定手続きの流れ
市区町村への申請
↓
認定調査
市区町村の認定調査員と面接、心身の状況に関する80項目の調査が行われます。
↓
一次判定(コンピューター判定)
認定調査および医師の意見書を基にコンピューター判定が行われます。
医師の意見書は市区町村が依頼します。
かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます。
↓
二次判定(市町村審査会)
一次判定結果、現況調査、医師の意見書などを踏まえ市区町村審査会で二次判定を行います。
↓
認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
認定調査とは?
認定調査とは、障害支援区分を判定する際に行う、心身の状況に関する80項目の調査です。
市町村の認定調査員が行います。
移動や動作等に関連する項目(12項目)
寝返り、起き上がり、座位保持、移乗、立ち上がり、両足での立位保持、片足での立位保持、歩行、移動、衣服の着脱、じょくそう、えん下
身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
食事、口腔清潔、入浴、排尿、排便、健康・栄養管理、薬の管理、金銭の管理、電話等の利用、日常生活の意思決定、危険の認識、調理、掃除、洗濯、買い物、交通手段の利用
意思疎通等に関連する項目(6項目)
視力、聴力、コミュニケーション、説明の理解、読み書き、感覚過敏・感覚鈍麻
行動障害に関連する項目(34項目)
被害的・拒否的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、暴言暴行、同じ話をする、大声・奇声を出す、支援の拒否、徘徊、落ち着きがない、外出して戻れない、1人で出たがる、収集癖、物や衣類を壊す、不潔行為、異食行動、ひどい物忘れ、こだわり、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、そう鬱状態、反復的な行動、対人面の不安緊張、意欲が乏しい、話がまとまらない、集中力が続かない、自己の過大評価、集団への不適応、多飲水・過飲水
特別な医療に関連する項目(12項目)
点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル
障害支援区分によって利用できるサービスの違いとは?
利用できる障害福祉サービス一覧表
サービス名 | 障害支援区分 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 区分1以上 |
重度訪問介護 | 区分4以上 |
重度障害者等 包括支援 | 区分6 |
生活介護(デイサービス) | 区分3以上 (50歳以上は、区分2以上) |
短期入所 (ショートステイ) | 区分1以上 |
療養介護 | 区分6 (筋ジストロフィー患者、重症心身障害者は区分5でも利用可) |
施設入所支援 | 区分4以上 (50歳以上の方は区分3以上) |
同行援護 | 区分2以上 (身体介護を伴わない場合は、非該当・区分1でも利用可) |
行動援護 | 区分3以上 |
最後に
認定された障害支援区分によって、受けられる障害福祉サービスは変わってきます。
しっかりと把握して、必要であればサービスを利用し、生活に役立てていきたいですね。