皆さんは、高速道路の障害者割引制度を利用していますか?
身体障害者や知的障害者ならこれから長くお世話になる制度だと思いますので、しっかり覚えておきたいですよね。
今回はその高速道路の障害者割引制度について、ETCカードで利用する場合の注意点もできるだけわかりやすくまとめましたので、対象になる方は是非目を通してみてください。
ETCカードで障害者割引を受ける為の概要
障害者割引制度の概要
高速道路では、「身体障害者の方が自ら運転する」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障害者割引を実施しています。
この割引制度は、通勤、通学、通院などの日常生活において、高速道路を利用する障害者に対し、自立と社会経済活動への参加を支援するために設けられています。
対象者
障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害者(※)が対象。
重度の身体障害者は、自分で運転する場合でも対象になります。
15才未満の重度の身体障害者について、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者本人が乗車している場合のみ割引の対象。
なお、障害者本人以外の方の運転が認められる場合は、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ、その旨介護印を押印する必要があります。
※重度の障害者とは、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種の方です。
障害者手帳の第1種と第2種について詳しくはこちらから。▼
対象となる車種
自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもののうち、以下の自動車が対象となります。
乗用自動車の場合
自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象になります)。
貨物自動車の場合
自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの。
特種用途自動車の場合
自動車車検証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
二輪自動車の場合
総排気量が125ccを超えるもの。
所有者
(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)
所有者の氏名が個人名義のものに限ります。
障害者本人が運転する場合
障害者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
障害者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方
割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。
対象外の車
・割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外で、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
・自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
・レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等
割引額
通常料金の半額になります。
割引有効期間
障害者割引の登録については、有効期間があります。
割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までです。
ただし、更新申請については割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日に申請した場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日までとなります。
その他の障害者割引についてはこちらからどうぞ。▼
申請手続き
申請に必要なもの
障害者割引を受けるためには、市区町村の福祉担当窓口にて事前に登録が必要です。
福祉担当窓口での申請に必要な書類などは次のとおり。
手帳での割引の場合
・障害者本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請する自動車の自動車検査証
・障害者本人の運転免許証(障害者本人が運転する場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
ETCでの割引の場合
・障害者本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請する自動車の自動車検査証
・障害者本人の運転免許証(障害者本人が運転する場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・ETCカード(障害者本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請する自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障害者の方で本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象になります。
申請手続きの流れ
1、窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入し、手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口へ提出
↓
2、窓口で登録要件等の審査を受け、手帳に必要事項の記載を受ける(割引の対象となる自動車のナンバー、割引有効期限など)
↓
手帳での割引の場合はこれで完了、ETCでの割引を希望する場合は以下に進む。
↓
3、窓口から「ETC利用対象者証明書」の発行を受ける
↓
4、発行を受けた「ETC利用対象者証明書」を窓口から渡される封筒に入れ、切手を貼り付け郵送(有料道路ETC割引登録係あて)
↓
5、有料道路ETC割引登録係で登録後、登録の住所に登録結果通知書を郵送。通知書に記載されている登録内容、割引開始日を確認のうえETCを利用してください。
更新手続き
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます(同時に登録事項の変更を行うことができます)。
更新申請も、当初申請と同様、市区町村の福祉担当窓口にて行います。
福祉担当窓口での申請に必要な書類は、上記の初申請時と同じ。
変更手続き
割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。
手帳での割引の場合
・自動車のナンバー
・自動車の所有者、使用者
ETC利用での割引の場合
・自動車のナンバー登録番号等
・自動車の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・ETC車載器の車載器管理番号
・申請者の名前、住所
変更申請も、当初申請と同様、市区町村の福祉担当窓口にて行います。
福祉担当窓口などでの申請に必要な書類は、上記の初申請時と同じ。
利用方法
ETCを利用する場合
ETC利用申請により登録されたETCカードを、手帳に記載された自動車の利用登録されたETC車載器に挿入して通行してください。
登録されたETCカードと、登録された車載器の組み合わせ以外での利用では割引が受けられません。
また、ETC未整備料金所や点検やETCの異常によりバーが開かない等でETCレーンを利用できない場合には、料金所係員による取扱いとなります。
ETC利用申請をしている場合でも、料金所で手帳の呈示をしなければ割引を受けられない場合がありますので、利用するときには、必ず手帳を携行してください。
料金所をETCで走行する際に、路側表示器の表示や車載器・カーナビ等の料金表示は通常料金が表示されますが、請求の際には障害者割引が適用された料金が請求されます。
ETCを利用しない場合(現金などで支払う場合)
料金所で、係員が手帳の記載事項(本人の写真、登録自動車のナンバー、割引有効期限等)を確認するので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示、もしくは料金所係員に手帳を渡してください。
料金所係員が確認後、所定の料金を支払います。
入口のみETCを利用し出口で係員の取り扱いを受ける場合
入口をETC無線通信による通行を行い、出口では料金所係員による取扱いを受ける場合は、料金所係員が手帳の記載事項を確認します。
必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示するか料金所係員に手帳を渡し、同時にETCカードも渡してください。
料金所係員は、割引に必要な記載事項等を確認し、ETCカードで料金を決済します。
よくあるQ&A
Q、ETCレーンを通過する際に機械に表示される料金が割引されていない?
A
ETC無線走行の際に、路側表示器の表示や車載器・カーナビ等の料金表示・音声案内は割引前の料金が表示・案内されますが、請求時の際には割引後の通行料金で請求されます。
Q、レンタカーや代車では割引を受けられないのですか?
A
割引は手帳に記載された登録の自動車での利用時のみ適用されますので、レンタカーや代車など登録以外の自動車では割引が適用されません。
Q、障害者割引の有効期限はありますか?
A
割引有効期限は、当初申請または変更申請を行った際は、申請した日から障害者本人の2回目の誕生日までとなります。
有効期限を経過した場合は、割引が受けられませんので、引き続き割引を受けるには、更新申請を行う必要があります。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができ、その際の割引有効期限は、申請した日から障害者本人の3回目の誕生日までとなります。
なお、ETC利用申請をしている場合は、割引有効期限の2週間前までには更新申請を行い「ETC利用対象者証明書」を有料道路ETC割引登録係に郵送してください。
ETC利用申請をしている方には、有効期限が近づくと、有料道路ETC割引登録係より、登録されている住所あてに郵送にて通知があります。
ETC利用申請をされていない方には、特に通知はありませんのでご注意ください。
Q、登録をしたETCカードであれば、どの車のETC車載器を使っても割引される?
A
割引が適用になるのは、登録した自動車に搭載された車載器に、登録されたETCカードを挿入して通行した場合のみとなります。
登録されていない車載器を利用してETC無線通信による通行をした場合は、障害者割引が適用されません。
また、障害者割引に登録した自動車でETC利用申請で登録した車載器でも、登録したETCカード以外のカードを挿入していた場合も割引が適用されませんのでご注意ください。
Q、料金所で手帳を呈示するだけでは障害者割引が受けられないの?
A
市区町村の福祉担当窓口において、事前に手続き(手帳へ自動車のナンバー・割引有効期限等の記載を受ける)をする必要があります。
料金所では、係員がこの手続きをされた手帳をもとに割引の要件を満たしているか確認します。
Q、料金所にある精算機を利用する場合、どのように障害者割引を受ければいいの?
A
料金精算機を設置している料金所でも障害者割引の適用は可能です。
料金精算機に設置している係員呼び出しボタン(レバー)を操作し、料金所係員の案内に従ってください。
その他の障害者割引についてはこちらからどうぞ。▼
今回の記事はNEXCO東日本「障害者割引」を参考にしています。