障害者雇用に関する助成金をしっかりと把握していますか?
障害者を雇う前や後、継続して安定的に雇用するために様々な助成金が用意されています。
今回は申請の対象になるかどうかを簡単に確認できるように、一覧にしてわかりやすくまとめました。
事業主の方、または障害当事者の方も参考に是非目を通してみてください。
障害者雇用に関する助成金一覧
1、特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。
2、トライアル雇用助成金
障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間、試行的に雇い入れた場合に助成金を受けることができます。
障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
助成金の金額、条件、期間など詳しくはこちらの記事をご覧ください。▼
3、障害者雇用安定助成金
障害者職場適応援助コース
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
中小企業障害者多数雇用施設設置等コース
障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を新規に5人以上雇用して、その雇い入れ後障害者を10人以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対し助成します。
障害者職場定着支援コース
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。
- 柔軟な時間管理・休暇取得
- 短時間労働者の勤務時間延長
- 正規・無期転換
- 職場支援員の配置
- 職場復帰支援
- 中高年障害者の雇用継続支援
- 社内理解の促進
4、障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
障害者作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者介助等助成金
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 職場介助者の配置または委嘱助成金
- 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
- 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
- 障害者相談窓口担当者の配置助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 指導員の配置助成金
- 住宅手当の支払助成金
- 通勤用バスの購入助成金
- 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 通勤援助者の委嘱助成金
- 駐車場の賃借助成金
- 通勤用自動車の購入助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者職場実習支援事業
障害者を雇用したことがない事業主または精神障害者を雇用したことがない事業主が、ハローワーク等と協力し、職場実習を計画し実習生を受け入れた場合に、謝金等を支給することによって、障害者の雇用経験の乏しい企業に対する支援を行うものです。
5、人材開発支援助成金
障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を諮ることを目的としています。
助成金の金額、条件、期間など詳しくはこちらの記事をご覧ください。▼
まとめ
障害者雇用に関する助成金制度は、障害者の雇用の促進と安定を目的とする大事な制度です。
しっかりと把握し、積極的に利用しながら、障害のあるなしに関係なく、多種多様な人材が活躍できる社会を目指していきたいですね。