障害者手帳の更新を忘れていませんか?
障害者手帳といっても、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とあって、それぞれ更新について違いがあります。
自分に該当するものをチェックし、いつから手続きができるのかを把握して更新忘れをしないようにしましょう。
また、手帳の写真を変更したい場合の方法についても触れていくのでぜひ読んでみてください。
障害者手帳の更新は必要か?
障害者手帳の更新は、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、それぞれによって違いがあります。
身体障害者手帳
手帳に有効期限が記載されていない人は、更新の必要はありません。
障害部位により手帳に有効期限や再認定の時期が記載されている人は、更新の申請を行ってください。(通知が来る場合があります)
また、新たに別の障害が発生したり重度化などの場合は、再認定を受けることが出来ます。
療育手帳
年齢に応じて2年から10年に一度再判定し、更新の手続きが必要です。
手帳に次期判定年月日が記載されていますので、期限内に再判定申請書を提出して判定を受けてください。
精神障害者保健福祉手帳
手帳の有効期間は2年間で、2年ごとに更新の手続きが必要です。
更新申請の手続きは、有効期限の3か月前から行うことが可能。
更新手続きの方法
手続き方法は自治体によって異なりますが、概ね次の通りです。
身体障害者手帳
手続きに必要なもの
- 再交付申請書
- 診断書・意見書(医師によるもの)
- 写真
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
再認定が必要な方には再認定時期の1ヶ月前までに通知が届きます。
↓
指定の医師による診断書・意見書を病院で取得。
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手続きに必要なものを揃え、役所の障害福祉課で申請を行う。
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申請した後、1〜2ヶ月ほどで手帳が交付、障害福祉課などで受け取る。
療育手帳
自治体によって再判定の通知が来る場合があります。
手続きに必要なもの
- 再判定申請書
- 本人の写真
- 療育手帳
- 印鑑
通知により面談の日程が決まっていない場合は、再判定申請書を障害福祉課などに提出し、面談の日程を決める。(2〜3ヶ月前)
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児童相談所や障害者更生相談所などで(自治体により異なる)面談、知能検査を行い判定を受ける。
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1〜2ヶ月ほどで手帳が交付、障害福祉課などで受け取る。
精神障害者保険福祉手帳
手続きに必要なもの
- 申請書
- 顔写真
- 印鑑
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 添付書類((1)~(2)のいずれか必要)
(1)手帳用診断書
(2)精神障がいを事由とする障害年金証書(または特別給付金受給資格者証)、年金振込通知書の写し
期限2〜3ヶ月前までに通知が来る場合がありますが、来ない場合は手帳に記載されている期限までに自ら必要書類を揃える。
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手続きに必要なものを揃え、役所の障害福祉課等で申請を行う。
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1〜2ヶ月ほどで手帳が交付、障害福祉課等で受け取る。
障害者手帳の写真が古いから変更したい場合
身体障害者手帳を所持している人で、写真の変更をしたいと思ったことはありませんか?
身体障害者手帳は多くの場合有効期限がないので、何十年も同じ手帳を使用している人が多くいます。
その場合、手帳を提示した時に顔写真があまりにも現在の顔と違いすぎて、不審に思われる事があります。
それに中途障害の場合、障害を受けてから直ぐに手帳を作成するので顔写真がどうしても暗い表情をしてしまいます。
ですから、身体障害者手帳は有効期限がなくても5年置き程度で再交付をしてもらいましょう。
写真変更の手続き方法
手続きに必要のもの
- 再交付申請書
- 顔写真
- 印鑑
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
手続きに必要なものを揃えて役所の障害福祉課で申請する。
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1〜2ヶ月ほどで手帳が交付、障害福祉課等で受け取る。
障害者手帳のカード化について
2019年4月、厚生労働省が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳のカード化を解禁しました。
当事者のニーズを考え、各自治体の判断でそれぞれの手帳をカード化できるというもの。
全国の自治体でまだ検討段階とされ実施にはまだ至っていませんが、利便性を考えると必要なので積極的にカード化を進めていただきたい。